空き家処分を考える際に取り組むことと知っておくことを解説
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不動産売却を考えたとき、相談先がすぐに思い浮かぶ方はほとんどいないでしょう。
不動産売却はそう頻繁に行うものではないため、相談先が分からないことは不思議ではありません。
そこで、この記事では不動産売却をおこなう際、どこに相談すればよいのかを解説していきます。
相談内容に合わせて相談先を選んでください。
目次
はじめに不動産売却の流れと相談先一覧を確認してください。
全体の流れがイメージできれば、相談先をイメージしやすくなります。
まずは不動産売却の流れを紹介します。
一般的には下記の流れで進みます。
ステップ1.売却の相談
ステップ2.査定価格の提示
ステップ.3契約条件に関する打合せ
ステップ4.売買契約を結ぶ
ステップ5.引き渡し・決済
ステップ6.確定申告
まずは不動産売却の相談をします。売却の相談と併せていくらで売却できるか査定も併せてお願いすることもできます。
査定を依頼すると、不動産会社から査定価格が提示されます。
その後、契約条件や契約書類等の確認を不動産会社と打合せを行った上で売買契約の締結を行います。
引き渡しや決済がおこなわれたあと、確定申告までが一連の流れです。
不動産売却の相談先一覧はこちらです。
相談先 | 相談内容 |
不動産会社 | 不動産売却に関する全般 |
不動産鑑定士 | 不動産の価値の把握 |
司法書士 | 登記の変更手続き |
土地家屋調査士 | 境界や測量 |
弁護士 | 契約上のトラブル |
税理士 | 不動産売却に関する税金について(確定申告) |
相談先と相談内容については、次の項目で解説していきます。
不動産会社は不動産売却の総合的な相談先です。
不動産売却を検討した際は、はじめに不動産会社に相談すれば問題ありません。
不動産の相談から引き渡しまで、ほとんどの場面は不動産会社が主体で話を進めてくれます。
不動産売却の相談をして専門的な話になれば、不動産会社が専門家を紹介してくれるケースが多いため、わからないことがあればまずは信頼できる不動産会社に相談してみましょう。
売却したい不動産の価格は不動産会社の査定によってある程度把握することが出来ます。
また、不動産の価値をより詳細に把握したい場合は、不動産鑑定士に不動産鑑定を依頼する方法もあります。
不動産鑑定士が行う鑑定は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて価格を提示します。
この『鑑定』は独占的な業務で、不動産鑑定士以外は鑑定ができないため、一定の鑑定依頼料を支払う必要があります。
なお不動産売却に際して鑑定を行うことは稀で、一般的には不動産会社の提示する査定額で進める場合が多いです。
不動産鑑定士に鑑定を依頼すると『不動産鑑定評価書』が作成されます。
不動産鑑定評価書は相続などで揉めた際、裁判所に提出できる公的な書類です。
ただし、鑑定による不動産の評価額は売却額ではありません。
鑑定評価額が高かったとしても、その金額で売却できるわけではない点に注意が必要です。
司法書士は不動産の所有権移転登記、抵当権の設定登記や抹消登記などの登記に関する手続きの専門家であり、不動産売却には欠かせない士業の一人です。
複雑な相続登記手続きの代理や相談なども専門的にサポートしてくれます。
土地に関する最も多いトラブルは境界トラブルです。
特に古くからある土地では境界が不明確であるケースは珍しくありません。
境界が確定していないと場合によっては、売却が難しくなるケースもあるため、まずは不動産会社に相談の上、必要に応じて土地家屋調査士への依頼を検討します。
また、土地の境界を確定するには、隣地の所有者の立会いが必要です。
さらに市道や県道のような公的な道路に面している部分については、行政の担当者が立会わなければなりません。
なお、上記の境界確定作業に基づき、登記されている土地の面積と測量による面積が異なる場合は、地積更正登記が必要となります。
ただし、売却する不動産については境界確定作業が必要とならないケースもある為、境界について少しでも不安がある場合は、まずは不動産会社に相談の上、必要に応じて土地家屋調査士の依頼を検討します。
契約上でトラブルが発生したときは弁護士が力になってくれます。
弁護士は法律の専門家です。
依頼者の代わりに話をしてくれたり、相談にのってくれたりします。
また、離婚による財産分与や遺産相続など、個人間では解決が難しい事例にも強い味方となってくれます。
弁護士に相談する費用は高額となりがちですが、専門性の高い法律に関するトラブルに対応してくれるので、困ったときは弁護士に相談することをおススメ致します。
なお、各都道府県にある弁護士会の相談サービスは比較的低い価格で利用できます。
まずはお住まいの弁護士会を検索してみてください。
税金のエキスパートといえば税理士です。
不動産売却で利益が発生した場合、原則、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をおこないます。
売却益は『譲渡所得』と呼ばれており、譲渡益に応じて税がかかります。しかし、居住用財産(不動産)を売却する場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」の制度を利用すると、譲渡益3,000万円までを非課税として取り扱うことが出来ます。
また、譲渡所得税については不動産の所有期間によっても税率が異なる為、売却時の損益に関わらず不動産を売却する場合は税理士に相談することをおススメ致します。
不動産売却は大金が動きます。
損をしないためにも、困った際は税理士に相談するとよいでしょう。
確定申告シーズンになると、自治体が主催する無料相談会が各地で開かれます。
税理士と対面で無料相談ができるので、利用してみてはいかがでしょうか。
無料相談会の開催時期は、お住まいの自治体の広報や税理士協会のホームページなどで確認できます。
不動産売却にはさまざまな専門家が関わっています。
まずは不動産会社に相談して、専門的な分野は専門家を紹介してもらうとよいでしょう。
そのためにも、信頼できる不動産会社を見つけることが重要です。
『このび』では専門家のサポートにより、お客様の不動産売却をサポートします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
JR西日本に入社後、大阪駅での駅員を経て百貨店に出向し商売の基本と接客を学ぶ。その後三ノ宮駅の駅ビル開発計画推進を通じて不動産とまちづくりに従事。一度は海外で働きたいという想いからシンガポールに赴任。東南アジア各国で外国人向けJR西日本パスの販売を促進。現地法に基づく組織運営を学ぶ。帰国後はJR西日本イノベーションズ(現在)にて香港企業への出資や新規事業創出を担当。新規事業の第1号案件である「このび」を立上げたうえで事業統括・推進。自分も中古住宅をリノベーションした家に住む。
「このび」を通じてお客様に豊かな生活をコスパ良く提供したいと考えている。子育て真っ盛りの2児の父。趣味は演劇。