不動産の名義変更とは?自分でできるのか、費用や必要書類について解説

不動産の売買や相続等を行う際は名義変更が必要です。

しかし、不動産の名義変更をする機会はほとんどないため、よく分からない方もいるのではないでしょうか。

そこで、この記事では不動産の名義変更の内容について解説していきます。

不動産の名義変更は自分でできるのか、費用はどのくらいかかるのか等の内容についても触れていくので、ぜひ最後まで目を通してください。

不動産の名義変更とは

不動産の名義変更とは土地や建物の所有者が変わる場合、登記簿の所有者名義を変更する手続きのことです。

不動産の所有者の情報は法務局にある登記簿にて管理されています。

不動産の名義を変更する際は、法務局に所有権移転登記を申請します。

不動産の名義変更が必要となる4つのケース

不動産の名義変更が必要なのは下記の4つのケースです。

・不動産売買
・相続
・財産分与
・生前贈与

それぞれのケースについて見ていきましょう。

不動産の名義変更が必要となるケース1.不動産売買

不動産売買を行うと所有権が変更となるため、不動産の名義変更が必要です。

一般的には司法書士が決済と引き渡しに合わせて名義変更を行います。

また、売主が住宅ローンを利用していた場合は、事前に返済した上で抵当権を抹消しておきます。

不動産の名義変更が必要となるケース2.相続

相続が発生した時は、相続人が不動産の名義変更を行います。

ただ、相続人が複数名いる場合は不動産の登記事項証明書を取得したり、遺産分割協議をしたりと手続きが複雑です。

後々のトラブルを防ぎ、スムースに手続きを進めるためにも、司法書士に相談するとよいでしょう。

相続に関してはこちらの記事も参考にしてください。

不動産の名義変更が必要となるケース3.財産分与

離婚による財産分与を行う際は、不動産の名義変更の手続きを進めます。

『財産分与』とは夫婦が離婚する場合、これまで形成してきた財産を分配することです。

離婚後に同じ家で暮らすことは現実的ではありません。

そこで不動産を売却して現金を分配します。

また、一方はどちらかの単独名義として家に住み、もう一方は現金を受け取るケースも多いです。

ただ、財産分与を請求する期限は2年以内と決められています。

不動産の名義変更を行う時期に注意しておきましょう。

財産分与に関してはこちらの記事も参考にしてください。

不動産の名義変更が必要となるケース4.生前贈与

相続税対策として生前贈与を選択する方もいます。

生前贈与でも不動産の名義変更が必要です。

ただし、生前贈与には不動産取得税や登録免許税等の費用がかかります。

また、贈与税が発生する可能性もあります。

不動産の名義変更にかかる時間

不動産の名義変更の申請後、概ね1週間から2週間程度かかります。

また必要書類の準備にも時間がかかるため、1か月を目安にするとよいでしょう。

不動産の名義変更は自分でできるのか

不動産の名義変更は司法書士に依頼するケースが一般的です。

しかし、司法書士に依頼すると司法書士報酬がかかるため「不動産の名義変更は自分でできるのか」と考えている方もいるでしょう。

結論としては、不動産の名義変更は自分でできます。

ただし法務局に出向いたり、必要書類を揃えたりと多数の手続きが発生します。

もし専門知識を有しており、法務局が受け付けている平日に時間が取れるのであれば、ご自身で不動産の名義変更を行ってみてもよいでしょう。

また、法務局では相談に乗ってくれるケースもあるので、問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

不動産の名義変更の費用

不動産の名義変更では下記の費用が発生します。

・登録免許税
・必要書類
・司法書士報酬
・各種税金

それぞれの費用の内容について深掘りしていきましょう。

不動産の名義変更の費用1.登録免許税

『登録免許税』は不動産の名義変更において必ず支払う費用です。

ご自身で手続きを行う際も発生します。

登録免許税は登記申請書に収入印紙を貼付けて納めます。

登録免許税は不動産の固定資産評価額に一定の税率を掛けることで算出可能です。

また、登記する原因によって適用される税率が異なります。

・不動産売買、財産分与、生前贈与:2%
・相続:0.4%

詳しくはこちらの表を参考にしてください。

固定資産評価額相続が原因である場合の登録免許税不動産売買、財産分与、生前贈与が原因である場合の登録免許税
500万円2万円10万円
1,000万円4万円20万円
2,000万円8万円40万円
3,000万円12万円60万円
5,000万円20万円100万円
8,000万円32万円160万円
1億円40万円200万円

不動産の名義変更の費用2.必要書類

必要書類を取得する際も費用が発生します。

必要書類の取得費用の一例はこちらです。

必要書類取得費用
住民票300円
印鑑証明書300円
固定資産税評価証明書300円
戸籍謄本450円

不動産の名義変更の費用3.司法書士報酬

司法書士に不動産の名義変更を依頼する際は報酬を支払います。

報酬は登記する原因や依頼する司法書士事務所によって異なりますが、5万円から10万円程度となるケースが多いです。

不動産の名義変更の費用4.各種税金

登記する原因によって各種税金が課税されるケースがあります。

考えられる税金はこちらです。

・相続税
・贈与税
・譲渡所得税

税額を詳しく知りたい方は、管轄の税務署や税理士に相談しましょう。

譲渡所得税に関しては下記の記事で詳しく解説しています。

不動産の名義変更の必要書類

登記する原因によって、不動産の名義変更の必要書類は異なります。

ここからは下記の4つのケースに分けて解説していきます。

・不動産売買
・相続
・財産分与
・生前贈与

不動産の名義変更の必要書類1.不動産売買

不動産売買の必要書類は売主と買主で違いがあります。

不動産売買の必要書類はこちらです。

売主の必要書類買主の必要書類
・登記済権利証(登記識別情報通知)
・固定資産評価証明書
・住民票
・本人確認書類(顔写真付きのもの)
・印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)
・住民票
・本人確認書類(顔写真付きのもの)
・印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)

不動産の名義変更の必要書類2.相続

相続における必要書類は被相続人と相続人で異なります。
相続の必要書類はこちらです。

被相続人の必要書類相続人の必要書類その他の必要書類
・戸籍謄本または除籍謄本(出生時から死亡時まで)
・住民票除票または戸籍附票
・戸籍謄本(相続人全員分)
・住民票(新しい名義人)
・登記申請書
・固定資産評価証明書(名義変更する年度時のもの)
・遺言書または遺産分割協議書
・印鑑証明書(相続人全員分)

不動産の名義変更の必要書類3.財産分与

財産分与の必要書類はこちらの表にまとめています。

財産分与する側の必要書類財産分与される側の必要書類
・印鑑証明書(3か月以内のもの)
・登記済権利証(登記識別情報通知)
・固定資産評価証明書
・住民票
・戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)
・本人確認書類(顔写真付きのもの)
・住民票
・本人確認書類(顔写真付きのもの)

不動産の名義変更の必要書類4.生前贈与

生前贈与の必要書類はこちらです。

生前贈与する側の必要書類生前贈与される側の必要書類その他の必要書類
・登記済権利証(登記識別情報通知)
・固定資産評価証明書
・住民票または戸籍の附表
・印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)
・住民票・贈与契約書

まとめ

不動産の名義変更とは土地や建物の所有者に変更が生じる際、登記簿の所有者名義を変更する手続きを指します。

一般的には司法書士に依頼するケースが一般的ですが、自分で行うことも可能です。

ただし、法務局に出向いたり必要書類を準備したりと多数の手続きが発生します。

不動産売却をご検討であれば、このびにおまかせください。

このびは『株式会社JR西日本イノベーションズ』が運営する不動産の買取再販サービスです。

不動産売却に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

本記事の監修

戸建買取再販事業部 事業部長森一也

鉄道を通じて地域の発展に貢献したいとの思いから、JR西日本に入社後、鉄道電気設備の維持・管理業務に携わる。
鉄道だけでなく幅広く地域の発展に貢献したいとの想いから、不動産の買取再販を行うこのびに参画。
鉄道業務で培った高い安全性・信頼性を自身の価値観とし、お客様との信頼関係構築を第一に、一人ひとりに寄り添った提案をすることを大切にしている。
このびでは営業・リフォーム・販売の経験を持ち、現在は事業統括・推進を行っている。
「このび」を通じてお客様に豊かな生活を提供することで、地域の発展に貢献したいと考えている。
子育て真っ盛りの1児の父。趣味はキャンプ。

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