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不動産を相続したら相続登記が必要です。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、怠ると罰則もあるため相続後に速やかに手続きする必要があります。
とはいえ、相続登記についてよく分からないという方も多いでしょう。
この記事では、相続登記が放置される理由や放置するリスクにも触れつつ、相続登記の義務化について詳しく解説します。
目次
不動産を相続したら相続登記しなければなりません。
ここでは、相続登記について押さえていきましょう。
相続登記とは、不動産の名義人を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する登記手続きです。
不動産は、法務局の管理する登記簿によってその所有者や権利関係が記録されています。
そのため、所有者が変わったなど登記内容が変更になった場合、登記の変更手続きが必要です。
所有者が変わる理由には、売却や譲渡などもありますが相続もその一つです。
不動産を相続した場合、その所有者は亡くなった人から相続人に移ります。
しかし、相続したからといって法務局が相続人に自動的に名義を変更することはないため、相続人が相続登記で名義を変更する手続きを行う必要があるのです。
相続登記は、不動産登記法の改正にともない2024年4月1日から義務化されています。
これによって「相続の開始および所有権の所有を知った日から3年以内」に相続登記する必要があります。
また、この義務化では2024年4月1日以前の相続も対象です。
2024年4月1日以前の相続の場合「義務化の施行日から3年以内」、つまり2027年3月31日までに相続登記しなければなりません。
すでに相続したものの相続登記していないという方は、速やかに相続登記手続きするようにしましょう。
相続登記の期限内に正当な理由なく相続登記していない場合、10万円以下の過料が科せられる恐れがあります。
なお、正当な理由には相続人が多く相続人の把握や書類収集に時間がかかる場合などが該当します。
仕事が忙しいといった理由では認められない可能性が高いので注意しましょう。
相続登記が義務化された背景には、相続登記が放置され所有者不明の土地が増えていることが要因です。
所有者不明の土地は、災害時や公共工事の際に連絡が取れずに事業の妨げになります。
近年の日本は、このような所有者不明土地が増加し問題化していることから、今回の相続登記の義務化が進められたのです。
相続登記手続きを行うには、被相続人の出生から死亡までの戸籍など多くの必要書類を収集し、法務局に出向く必要があります。
一方、相続登記を怠ったとしてもそのまま住み続ける分には問題はありません。
相続登記の義務がない状態では、売却などを検討していない限り相続登記の手間や費用をかけるメリットがないといえます。
また、そもそも被相続人が所有している不動産を相続人が把握しておらず、相続登記が必要なことに気づいていないケースも少なくありません。
そのような理由から長年相続登記が放置され、所有者が不明になるケースが多くありました。この状態を解消するために、相続登記を義務化し所有者を明確にするようにしているのです。
今回の相続登記の義務化により相続登記を放置すると過料の罰則があります。
しかし、相続登記を放置すると罰則以外にもリスクがあるので、速やかに登記を進めることが重要です。
ここでは、相続登記を放置するリスクとして以下の4つを解説します。
不動産を売却できるのは所有者のみです。
たとえ、親から相続した家であっても名義人が親のままでは子は売却できません。
仮に、名義変更せずに相続人が売却すると、購入後に買主に所有権移転登記ができないためトラブルに発展する可能性があります。
不動産会社に売却を相談する場合でも、相続登記が済んでいることが前提となってくるケースがほとんどでしょう。
住宅ローンなど不動産を担保に融資を受けるには、名義人である必要があります。
仮に、実家を担保に融資を受けたいという場合でも、名義人が被相続人のままでは抵当権が設定できないため金融機関も融資してくれません。
相続登記を放置している間に、次の相続となってしまうと相続人が増え権利関係が複雑になります。
さらに、その次と相続が発生するとより権利関係はややこしくなってくるでしょう。
権利関係がややこしくなることで、売却や活用の際にすべての相続人の合意を得なければならないなど活用も難しくなります。
いざ相続登記しようとしても現在の所有者の把握や戸籍の収集など登記手続きのハードルも上がってしまうでしょう。
相続登記を放置していると、今は問題なくても子や孫など次の世代でトラブルになりやすい点は覚えておきましょう。
相続人のうち誰かが借金を返済せずに差し押さえに合った場合、債権者は借金をしている人の法定相続分で相続登記が可能です。
たとえば、相続人である子どもAとBのうち、Bが差し押さえにあうとBの法定相続分で金融機関は相続登記できます。
この場合、家の一部を差し押さえられているため、売却などの手続きが煩雑になる恐れがあるのです。
一方、事前に子どもAで相続登記しておけば、このような事態は防げます。
相続人の中に差し押さえを受けそうな人がいる場合は、速やかに相続登記しておくことをおすすめします。
相続登記の義務化にともない、相続登記をスムーズに進めるための制度も設けられています。
その代表的な制度に「相続人申告登記」があります。
相続人申告登記とは、相続人が法務局に相続人であることを申し出ることで、登記官が職権で相続人を登記できる制度です。
相続人申告登記は、簡易な申請で取り急ぎ相続登記の義務を履行したとみなす手続きです。
相続登記には多くの戸籍が必要など手間がかかります。
とくに相続放棄が長年放置されていた・遺産分割協議が進まないなどでは、なかなか手続きできないケースも少なくありません。
そのような事態の救済的な手続きとなるのが、相続人申告登記です。
相続人申告登記では、相続人が誰が決まっていなくても申請することで相続人の住所・氏名が登記されます。
とりあえず誰かが相続人であることが記録されるため、登記義務を履行したとみなされ罰則を回避できるのです。
手続きも相続人単独で申請でき必要書類もほぼないため、手間がかからないというのもメリットといえるでしょう。
相続人申告登記は、あくまで相続人が誰かを証明するだけの簡易的な手続きです。
名義変更の手続きでないため、相続人が決まったら相続登記しなければ売却などの活用はできません。
相続申告登記をしたから大丈夫と放置していると、先述のようなリスクが生じるので注意しましょう。
最後に、不動産の相続登記に関するよくある質問をみていきましょう。
2024年4月1日の義務化では、それ以前の相続登記も罰則の対象です。
過去の相続登記の場合、義務化の施行日から3年以内に登記する必要があるので速やかに手続きを行うようにしましょう。
ただ、相続登記が長年放置されていると書類の収集などが複雑になります。
そのような場合は司法書士に相談して手続きを進めることをおすすめします。
相続登記には、以下の2つの費用が必要です。
法務局の手続きで必要な手数料としての登録免許税は、相続の場合「不動産評価額×0.4%」となります。
なお、一定の条件※に該当する不動産の場合、2025年3月31日までは免税となります。
※参照:法務局. “相続登記の登録免許税の免税措置について”
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
また、相続登記には被相続人の出生から死亡時までの戸籍や相続人の戸籍など、いくつかの書類が必要です。
たとえば、戸籍謄本は1通あたり400円~700円ほどの取得費がかかります。
上記は自分で相続登記した場合の費用です。
司法書士に依頼する場合は、別途依頼料が必要になるので事前に見積もりを取るようにしましょう。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、3年以内に手続きしなければ10万円以下の過料の恐れがあります。
また、2024年4月1日よりも前の相続も過料の対象となるので、相続登記が済んでいない場合は速やかに手続きしましょう。
相続登記を放置していると、過料だけでなく売却できない・権利が複雑化するなどのリスクも高まります。
相続人申告登記の活用や司法書士への相談なども視野に入れて、早めに手続きするようにしましょう。
相続した不動産を活用しないまま所有していても固定資産税などコストや管理の手間がかかってしまうため、売却がおすすめです。
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このびでは営業・リフォーム・販売の経験を持ち、現在は事業統括・推進を行っている。
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子育て真っ盛りの1児の父。趣味はキャンプ。