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今回の記事では相続について解説していきます。
相続の際、自由に容易に使える資産であれば相続したい人が多いのではないでしょうか。
具体的には、現金を中心に株・債権・金等、すぐに現金化が出来る物や管理手間が少ない資産が人気です。
一方で、不動産等の現金化に時間がかかり利用が制限される資産はあまり相続したくないという人も多いのではないでしょうか。
目次
被相続人が亡くなると相続が開始されます。
この相続が開始されるという意味は、物理的に相続という行為が始まるというより、概念として被相続人及び相続人との関係性が発生するという意味です。
そのうえで相続後の流れについて解説していきます。
全体の流れとしては以下の通りとなります。
ここからはそれぞれについて解説していきます。
実家の売却に当たっては、まず最初に遺言書が存在するかどうかについて確認する必要があります。
遺言書とは、故人が自分自身の財産を誰にどう残すかを意思表示したものです。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれ個別の要件があり有効ですが、法的な要件を満たすという条件で公正証書遺言が多い傾向にあります。
ここからは遺言書があった場合と無かった場合で流れが異なるためそれぞれの場合について解説していきます。
遺言書がある場合は、個人の財産について被相続人(故人)の遺言書の内容に沿って分割されることになります。
遺言書によっては、具体的な割合が示されていなかったり、特定の人を指名してその人が割合などを一任して決める等の場合があります。
先ほどの説明の通り遺言書には3つの種類がありますが、公正証書遺言についてはそのまま開封しても有効です。
一方で、自筆証書遺言と秘密証書遺言については開封の際に家庭裁判所の検認を受ける必要があるので、遺言書がどの種類のもので、どのような手続きがこの後必要になるかはよく確認しましょう。
遺言書が無い場合は、遺産の分割は民法で定められた相続人によって決められます。民法では、以下の通りに相続の順位が定められています。
順位 | 概要 |
---|---|
第1順位 | 死亡した人の子供 |
第2順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母) |
第3順位 | 死亡した人の兄弟姉妹 |
ドラマなどでよくある内縁の妻やお手伝いさんが急に相続人として現れるというストーリーがありますが、彼等はあくまでも遺言書が存在する場合に限り相続人になりうるため、遺言書が無い場合の法定相続人にはならないという点を理解しておきましょう。
次に遺産分割を行っていきます。
先ほども説明した通り遺言書がある場合は遺言書に従い相続を進めていきますが、遺言書が無い場合は遺産分割協議によって財産の分割方法を決めていきます。
相続には以下の4種類の方法があり、それぞれのメリット・デメリットについては以下の通りとなります。
分割方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
現物分割 | ・分かりやすい ・手続きが簡単 ・特例を使うと相続税を節税できる | ・不公平になることがある ・遺産の評価などで揉める可能性がある |
換価分割 | ・公平に遺産分割が出来る ・資金がなくてもできる | ・手間がかかる ・経費がかかる ・所得税がかかることがある |
代償分割 | ・公平に遺産分割が出来る ・不動産を売却しなくてよい ・特例を使うと相続税を節税できる | ・多額の代償金が必要になることがある ・代償金の算出で揉める可能性がある |
共有分割 | ・公平感がある ・費用や手間がかからない | ・管理が難しい ・売却しにくくなる ・第二相続などで権利が複雑化する |
ここで不動産を誰の所有物とするかが課題となりますが、他の資産と比較して分割が容易ではないので分割方法が異なってきます。
親族間での遺恨を残さないという観点で考えると現物分割か換価分割がおすすめの方法となります。
ここでは、現物分割と換価分割について解説していきます。
現物分割とは、家、土地、現金、有価証券等をそれぞれ、妻が家、子供が土地、父と母が現金等といったようにそれぞれの財産を単独保有するという方式です。
不動産の売却に関して最大のメリットは単独名義で売却できるという事です。
売却においては、複数人で所有又は共有している場合は複数人又は全員の同意が必要となりますが、単独名義の場合はその人の独断で判断が出来るので、売却がスムーズに行えるということがポイントです。
換価分割は不動産を含む相続財産を全てお金に変えてから相続分を分配するという方法です。
この場合、売却が完了すると全てお金という状態にして分配が出来るのでもめごとが少ないことが特徴です。
ただし、相続後に売却をするにあたって、暫定的に不動産を共有名義にする必要があり、その間に他の共有者が売却に反対する場合は売却が出来なくなってしまうという懸念があります。
遺産分割方法も決まったので、不動産の名義変更に移っていきます。
名義変更には所有権移転登記が必要となります。
相続において名義変更に必要な書類は以下の通りとなります。
書類名 | 取得場所 |
---|---|
相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村の役場 |
相続人全員の住民票の写し | 市区町村の役場 |
死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本又は除籍謄本 | 市区町村の役場 |
固定資産評価証明書 | 市区町村の役場 |
相続関係説明図 | 自分で作成 |
登記申請書 | 法務局 |
所有権移転登記は、申請者の最寄りの登記所では申請できないため、不動産の所在する地域を管轄する法務局で申請が必要です。
また、所有権移転登記には登録免許税がかかります。
登録免許税は固定資産税評価額と税率を掛け合わせ算出され、相続の場合税率は0.4%となります。
例として固定資産税評価額が2,500万円の不動産であれば、登録免許税はおおよそ10万円となります。
また、名義変更での必要な申請書作成には専門知識と労力が掛かるため、多くの方は司法書士に依頼します。
不動産の規模にもよりますが、固定資産税評価額が2,500万円程度であればおおよそ10万円程度が追加で掛かると認識しておきましょう。
相続後に売却する前の最後の作業として土地境界の確認があります。
これは隣地との土地境界が明確になっているかどうかを確認する作業で、比較的新しい物件(おおよそ築30年以内)であれば土地境界が確定していますが、それ以前の物件若しくは中古で購入した物件等の場合には隣地との境界確定が済んでいないことがあります。
まず最初に確定測量図と呼ばれる測量図があるかどうかを確認しましょう。
これがあれば境界確定は済んでいるため、売却へと向かっていけます。
確定測量図が無い場合には、境界線ごとに筆界確認書又は境界標があるかどうか確認しましょう。
筆界確認書とは対象の隣地との境界線が確認されている書類をさします。
境界標とは、石やコンクリート等で打ち込まれたしるしのことで、それぞれを繋ぎ合わせることで境界が明確になることを確認したものです。
これらの書面が一切ない場合には、改めて確定測量を行う必要があります。
確定測量には測量士へ依頼するだけでなく、隣接する所有者や道路を管理する行政等と立ち会いが必要となります。
ただし、この確定測量図や境界が明確になっていないと売却できないかというとそうではありません。
中古物件の多くは境界確定が出来ていない状態で売買が行われています。
ただしその分割安な売却価格になってしまうので、少しでも高値で売却したい場合は、境界確定を行うことをおすすめします。
相続が始まったことを知った翌日から10か月以内には、相続税の申告と納付を税務署に完了させる必要があります。
申告期限を逃したり、納付額が足りない場合は、延滞税や加算税が課される可能性があるため、期限内の適切な手続きが重要です。
ここからは相続方法について解説していきます。
相続方法には大きく3つの方法があります。
ここからはそれぞれについて解説していきます。
相続放棄や限定承認を選ばない場合、自動的に単純承認とみなされ、故人のすべての権利と義務を引き継ぎます。
これを行うには相続発生後3ヶ月の熟慮期間内に手続きを完了する必要があります。
手続きを怠ると、故人の財産だけでなく負債も全て継承されます。
プラスの財産が多い場合は、法定相続人全員での遺産分割協議が一般的です。
相続人間で財産の分割を決定し、どのように分割するかを明確にしますが、このプロセスはしばしば意見の対立を生むこともあります。
例えば、預金の引き出しには原則として全相続人の同意が必要です。
相続は誰にでも発生するため、遺産分割による家族間のトラブルを避けるためにも、財産の状況を家族が把握しやすくしておくべきです。
また、具体的な財産分割のイメージがある場合は、遺言書を作成しておくと良いでしょう。
亡くなった人の債務の全貌が不明な場合、相続したプラスの財産内でのみ債務を引き受ける「限定承認」が選択肢としてあります。
これは、故人の財産から負債を超えるプラスが見込まれるときに適用されます。
限定承認と相続放棄の共通点は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があることです。
ただし、限定承認は相続人全員の申述が必要で、相続放棄は個々に行うことができます。
単純承認では、後に発見された債務も相続責任を負いますが、限定承認を選ぶことで、相続したプラスの財産の範囲内でのみ債務を負うため、故人の負債が財産を上回るリスクを防ぐことが可能です。
相続放棄は、相続が発生した際にすべての財産と負債を引き継がない選択をすることです。通常の相続(単純承認)では、故人からプラスの財産(不動産、有価証券、現金など)だけでなく、マイナスの財産(借金、保証債務など)も含めて全て引き継ぎます。
負債が資産を上回る場合、相続放棄を選択することで故人の権利や義務を一切受け継がないようにすることができます。この手続きを行うには、故人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄が認められると、その相続人は法的には初めから相続人ではなかったと見なされることになります。
実際の相続放棄については以下のような流れで進んでいきます。
遺言書が存在する場合、その指示に従って財産が分割されるため、個々の相続人が負債を継承するかは必ずしも確定されません。
また、遺言書の内容にも関わらず、相続人全員の合意があれば、遺言書に基づかない遺産分割協議を行うこともできます。
一方、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うのが一般的です。
この協議を経て、作成された遺産分割協議書に従って、相続財産が配分されます。
相続財産には、先に触れたようにプラスの財産と同様にマイナスの財産も含まれることがあります。
相続放棄を考慮する際には、借金、未払いの税金、保証債務などのマイナス財産がどれくらい存在するかを調査し、それに基づいて判断する必要があります。
民法には相続人となる資格を持つ者の範囲と順位が規定されており、これに基づいて「相続権を有する者」が法定相続人として認められます。
このため、亡くなった人の戸籍謄本を取得し、法定相続人を特定する必要があります。
また、相続放棄を申し立てる際には、相続人であることを証明するために戸籍謄本が書類として必要になります。
相続放棄を申し立てる際には、収入印紙(800円)、連絡用の郵便切手、および必要書類を同封した「相続放棄申述書」を、故人の最後の住所地にある家庭裁判所に提出します。
裁判所の公式ウェブサイトでは、記入例が提供されており、申述書のダウンロードも可能です。
申述書の提出は、家庭裁判所の窓口で直接行うか、郵送で行う方法が選べます。
書類を提出した後、家庭裁判所から「照会書」が送付されることがあります。
これは質問状のようなもので、裁判所からの質問に対して回答を返信する必要があります。
また、資料の追加提出を求められることもありますので、必要な追加書類は迅速に提出することが重要です。
参照:裁判所 相続の放棄の申述
いかがでしたでしょうか。
相続においては承認する場合はその後の手続きが煩雑となり、放棄する場合においても手続きが必要となります。
よって、財産を受ける場合も放棄する場合も何らかの手続きが必要なことが理解できたのではないでしょうか。
相続は贈与に比べて税負担が軽いことが特徴ですが、突然死などで遺言状が無い場合や相続の際のトラブルを避けるために生前贈与が行われる場合も多くあります。
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