売買契約

査定結果にご納得していただける場合は売買契約の締結にうつります。

売買契約の流れ

売買契約は下記の流れでおこないます。

1.重要事項説明

売主様と弊社の担当者が集まり、宅地建物取引士が重要事項説明をおこないます。

重要事項説明では、登記簿に記載されている内容や契約の解除に関する事項などについてご説明します。

 

内容がむずかしい事項がございましたら、その場でご質問ください。

2.売買契約

重要事項説明の内容にご納得・ご理解いただけたら売買契約にうつります。

売買契約では売買契約書の確認をおこないます。

 

売買契約書には売主と買主の双方が合意した事項が記載されています。

売買契約書の内容は事前に確認しておくことも可能なので、ご希望があれば弊社の担当者にお申し付けください。

 

また不動産の現況や設備の確認をするために、物件状況等報告書と設備表をお渡しします。

3.署名押印

売買契約書と物件状況等報告書、設備表の内容を確認したあとに、ご署名とご捺印をいただきます。

売買契約時に必要な書類

売買契約時には下記の書類の準備をお願いします。

など

 

書類に関しては、必要なときに弊社の担当者から伝えさせていただきます。

売買契約時にチェックすべき内容11点

不動産の売買がおこなわれるときは売買契約書が作成されます。

この売買契約書の内容を理解しておかなければ、のちのトラブルの原因になりかねません。

 

売買契約時にチェックすべき内容を11点紹介するのでご確認をお願いします。

1.売買する不動産の表記

2.売買代金や支払方法、支払日

3.引き渡す設備や備品

4.売買対象の面積や測量・代金の精算

5.所有権移転と引き渡し

6.抵当権の抹消

7.公租公課の精算

8.手付解除

9.引渡し前の危険負担

10.契約違反

11.反社会的勢力の排除

1.売買する不動産の表記

売買する不動産の表記にあやまりがないかを確認します。

登記簿と同じ表記になっているのかをご確認ください。

 

不動産の売買においては不動産の表記に間違いがあってはいけません。

2.売買代金や支払方法、支払日

売買代金や支払方法、支払日を確認します。

特に支払日は残高不足で引き落としがされないことを防ぐために、日にちのご確認をお願いします。

3.引き渡す設備や備品

不動産のどの設備や備品を引き渡すのかを明確にしておきます。

たとえばエアコンや照明などは生活に必要な設備なので、売買後のトラブルがないようにチェックします。

 

一般的には付帯設備表を用いて確認をおこないます。

4.売買対象の面積や測量・代金の精算

売買の対象になる土地や建物の面積を確認します。

 

特に土地の面積は記録と実測に差があるケースもあるので、引き渡しまでの期間中に測量をおこなう場合があります。

もし記録と実測に違いがあれば、差額分を精算することがあります。

差額分が生じた場合の精算方法が売買契約書に記載されているかのご確認をお願いします。

5.所有権移転と引き渡し

所有権の移転と引き渡しがいつになるのかを確認します。

引っ越しの時期に関わることなので、スケジュールに問題ないかをご判断ください。

 

所有権の移転と引き渡しは同じ日に設定されるケースが多いです。

6.抵当権の抹消

売主は不動産の所有権の移転までに抵当権を抹消しておく必要がございます。

引き渡しの条件に該当するためチェックをお願いします。

7.公租公課の精算

公租公課とは固定資産税やマンションの管理費などの負担の総称のことです。

不動産の引き渡し日を基準として支払者が異なります。

一般的には引き渡し日の前日までが売主、引き渡し日当日からは買主が負担するケースが多いです。

 

いつまで負担するのか、精算日はいつにするのかなどをご確認ください。

8.手付解除

手付解除とは売買契約を無効にすることです。

何らかの要因で売買契約を解除したいときにおこなわれます。

 

手付解除の期限や手付金の金額負担についてご確認ください。

9.引渡し前の危険負担

売買契約を結んだあとに地震や台風などによって不動産の損傷が認められた際、誰が修理費用を負担するのかを明確にしておきます。

 

一般的には売主が修理をおこなったうえで買主に引き渡します。

ただし、あまりにも損傷の度合いが大きく、修復がむずかしいと判断される場合には契約の解除が可能です。

10.契約違反

契約違反により、売買契約が解除になった際の取り決めを確認します。

 

契約違反に該当すると、契約違反をした側が違約金の支払いをおこなうケースが一般的です。

違約金は売買代金の20%程度です。

11.反社会的勢力の排除

不動産業界でも反社会的勢力の排除の動きが強まっています。

昨今の流れにより、売買契約書にも盛り込まれるようになりました。

 

売買契約書に「売主および買主が反社会的勢力ではないこと」や「売買の対象物件を反社会的勢力の拠点にしないこと」などが記載されています。

違反すると契約の解除が可能です。

簡易査定は
こちら!
phone

電話で
お問い合わせ

お電話の前にご確認ください。
以下の物件はお取り扱いできません。

  • 大津市・草津市・栗東市・守山市以外の物件
  • マンション
  • 店舗付き住宅
  • 土地(畑・山・竹林等)

お問い合わせ窓口

077-509-9730

(営業時間:9:00 ~ 18:00   定休日:日・月曜日)

電話をかける