家の解体費用を払えない場合はどうすればいい?6つの対処法とそれぞれのメリット・デメリット
住宅解体には一般的に90万円〜200万円ほどかかると言われており、解体費用の工面に苦心している方もいるのではないでしょうか。本記事では、家の解体...
不動産買取で不動産を売却する際、さまざまな書類が必要です。
しかし、不動産の売却は頻繁におこなうものではないため、聞きなれない書類もあり混乱してしまうかもしれません。
そこで、この記事では不動産買取で必要な書類や取寄方法などについて解説していきます。
不動産買取の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産買取に必要な書類には下記の2種類があります。
こちらの表にまとめました。
必要書類 | |
不動産に関する書類 | 登記済権利証(登記識別情報) |
地積測量図面・境界確認書 | |
固定資産税納付通知書 | |
建築確認済証(検査済証) | |
不動産購入時の売買契約書・重要事項説明書 | |
不動産の間取り図・設備の仕様書 | |
建築設計図書・工事記録書 | |
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書 | |
購入時のパンフレット | |
売主に関する書類やもの | 身分証明書 |
印鑑証明書 | |
実印 | |
住民票 | |
銀行口座に関する書類 | |
ローン残高証明書 |
はじめに不動産に関する必要書類を紹介していきます。
『登記済権利証(登記識別情報)』とは登記名義人が不動産の所有者であることを証明する書類のことです。不動産売買において最も重要な書類といっても過言ではありません。家を購入された際に「絶対に無くさないように大切に保管して下さい」と司法書士から手渡されていることかと思います。物件の登記がおこなわれた際、法務局から交付されます。
2005年までは登記済権利証、それ以降は登記識別情報という名称に変更されました。
登記済権利証や登記識別情報を紛失した場合は、下記の2つの方法により所有者としての証明が可能です。※登記識別情報については再発行することはできません。
一方で事前通知制度については、売主、買主や不動産会社の手間がかかるため実際の不動産取引の場で使われることはあまりありません。
司法書士による本人確認情報書類の作成による対応が一般的で概ね3万円程度の費用がかかります。
地積測量図面と境界確認書は隣地との境界や敷地を明らかにするものです。
不動産買取の査定を依頼した際、売却する不動産の範囲が分からなければ正確な査定額の算出ができません。
地積測量図面や境界確認書は土地や物件を購入したときに受け取ります。
手元に無くても登記簿に記載されている情報で不動産の取引(公募取引)を行うことは可能ですが、実際の土地面積と異なる可能性がありその点注意が必要です。
一方で、土地家屋調査士や測量士に依頼し確定測量を実施した上で売買することも可能ですが35万円~80万円程度の費用が掛かりますので、実際の不動産取引の場では公簿面積による取引がされているをよく見かけます。
『固定資産税納付通知書』は固定資産税の支払額を確認するために必要です。
固定資産税は1月1日時点の物件所有者に対して発生する地方税です。
固定資産税納付通知書は例年4月から5月頃に郵送されます。
不動産買取には最新の固定資産税納付通知書が必要です。
なお、紛失した際は役所にて固定資産税評価証明書の発行が可能です。
発行費用は自治体によって異なりますが、200円~400円程度かかります。
『建築確認済証』とは建築基準法の規定に則り、工事がおこなわれることが確認できた際に発行される証明書です。
建築確認済証が発行されなければ工事ができません。
『検査済証』は工事が完了したあと、完了検査に合格したときに受け取る証明書です。
建物の完了検査後に必ず受け取る書類になりますが、昔の住宅においては完了検査を実施せず、検査済証が無いこともあります。なお検査済証の有無は役所で調査することも出来ます。
確認済証や検査済証は一度発行されると紛失しても再発行ができません。
紛失が発覚したときは、役所に出向いて『台帳記載事項証明書』を発行を依頼することで代わりになる証明書を入手できます。役所によっては名称が異なるためご注意ください。
1通あたり300円~500円程度かかります。
『売買契約書』や『重要事項説明書』は不動産の売買契約時において、取り交わされた内容が記載されている書類です。
無くても取引は可能ですが、売買価格や譲渡所得税に影響を及ぼす可能性がございます。
必要に応じて不動産を購入した不動産会社や売主に連絡してコピーをもらうか、再発行手続きをおこなってください。
売買契約書の再発行には収入印紙の購入が必要です。
売買契約書に記載されている金額にもよりますが、1,000円~10,000円程度かかるケースが多いです。
『不動産の間取り図』や『設備の仕様書』は、不動産の間取りや設備の内容を確認する書類です。
物件の購入時に受け取ります。
戸建物件がどのように設計されたのかを確認できるのが『建築設計図書』です。
『工事記録書』は工事の内容が記録されている書類です。増築されたお家の場合は特に大切になってきます。
『耐震診断報告書』は不動産の耐震強度を診断した結果が記載されている書類です。
日本は地震が多い国なので、不動産の耐震基準には厳格な規制が設けられています。
また、1981年6月1日に施行された耐震基準は「新耐震基準」と呼ばれ、2023年現在でも適用されています。それ以前の「旧耐震基準」と呼ばれる不動産は高値で売却できる可能性が低くなります。
『アスベスト使用調査報告書』は建築物にアスベスト(石綿)が使われているかを調査した結果が記載されている報告書です。
アスベストの繊維は、肺線維症や悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。昭和50年に原則禁止される以前は保温断熱の目的でよく使用されていました。
アスベストが含まれると解体にかかるコストが向上する為、査定額が下がる傾向にあります。
不動産を購入した際のパンフレットが手元にあれば、用意しておいてください。
不動産買取の際に必要な売主に関する書類や用意しておくべきものはこちらです。
不動産の売買時には身分証明書の提出を求められます。
身分を証明するために利用ができるものの一例はこちらです。
など
『印鑑証明書』とは登録された印鑑が本物であることを証明する書類です。
1通300円で取得できます。
印鑑証明書の有効期限は発行日から3か月間なので、引き渡しの時期を考慮して取得するとよいでしょう。
実印登録された印鑑を用意してください。
売却したい不動産が登記されている住所と、現在住んでいる住所が違う場合はその移動履歴が分かる住民票が2通必要です。マイナンバーの記載が無いものをご準備下さい。
引き渡し時点より、発行されてから3か月以内の住民票が有効です。
住民票は役所やコンビニエンスストアのマルチコピー機で発行できます。
1通あたり200円~300円かかります。
不動産の売買代金の振込時に必要な口座情報が記載されている書類のことです。
必ずしも書類である必要は無く、口座情報が分かれば問題ありません。
住宅ローンを利用していれば『ローン残高証明書』を提出します。
ローン残高証明書は例年10月頃に送付されます。
不動産買取を利用するときは、必要書類の提出を求められます。
必要書類は大きく分けると、不動産に関する書類と売主に関する書類の2種類です。
必要書類がそろわなければ不動産買取の利用ができず、物件の売却に時間がかかってしまいます。
さらに発行には時間がかかる書類もあるため、早めに用意しておくことをおすすめします。
利用する不動産買取会社によって必要書類は異なるので、詳しくはお問い合わせください。
※文中の金額については2023年5月29日時点のものになります。
鉄道を通じて地域の発展に貢献したいとの思いから、JR西日本に入社後、鉄道電気設備の維持・管理業務に携わる。
鉄道だけでなく幅広く地域の発展に貢献したいとの想いから、不動産の買取再販を行うこのびに参画。
鉄道業務で培った高い安全性・信頼性を自身の価値観とし、お客様との信頼関係構築を第一に、一人ひとりに寄り添った提案をすることを大切にしている。
このびでは営業・リフォーム・販売の経験を持ち、現在は事業統括・推進を行っている。
「このび」を通じてお客様に豊かな生活を提供することで、地域の発展に貢献したいと考えている。
子育て真っ盛りの1児の父。趣味はキャンプ。