住まない家の処分はどうすればいい?5つの処分方法と買取がおすすめな理由

住む予定がない・活用する気もないといった不要な家は早めに処分することをおすすめします。

とはいえ、不要な家をどう処分すればいいのか分からないという方も多いでしょう。

そこで、この記事では、不要な家の処分を進める理由や処分方法・処分する際の注意点について分かりやすく解説します。

使わない家は処分したほうがよい3つの理由

田舎の実家を相続したなどで、使う予定のない家を所有するケースは珍しくありません。

家の所有といえばプラスの資産のように感じますが、使わない家はむしろマイナスの資産になりかねません。

そのため、使わない家は早めに処分することをおすすめします。

ここでは、使わない家を処分したほうがよい理由として以下の3つを解説します

  • 固定資産税がかかる
  • 維持管理に手間がかかる
  • 災害時に近隣住民に被害を与える可能性がある

固定資産税がかかる

固定資産税とは、不動産の所有者に毎年課せられる税金です。

おおよそすべての不動産は固定資産税の対象となり、使わない家(空き家)であっても納税の義務があります。

固定資産税は不動産の資産価値によって税額は異なりますが、標準的な戸建てであれば土地と建物で年間10~15万円程が目安といわれています。

田舎の空き家のように資産価値の低い家であれば、それよりも税額が低いケースも多いでしょうが、それでも少なからず毎年税負担が伸し掛かるものです。

また、遠方の空き家のように小まめに手入れできない場合、「特定空き家等」に指定され、税負担が高額になる恐れもあります。

特定空き家等とは、適切な管理が行われずに倒壊の危険性がある・衛生上有害などの問題があると判断された場合に、自治体から指定される空き家のことです。

特定空き家等に指定されると、自治体から指導や勧告を受け、従わない場合は罰金のペナルティが科せられます。

さらに、特定空き家等に指定されると、居住用建物のある土地の固定資産税の軽減措置が適用されないというデメリットもあるのです。

通常、居住用の建物の建っている土地は、固定資産税が6分の1程に軽減されます。

しかし、特定空き家に指定されることでこの軽減措置が適用できずに、本来の高い税負担となってしまうのです。

使わない家であっても毎年固定資産税という負担があり、加えて税負担が大きくなるリスクも抱えていることは覚えておきましょう。

維持管理に手間がかかる

特定空き家等に指定されないためには、適切な維持管理を行う必要があります。

定期的に換気や掃除を行う・雑草を除去するといった管理の手間がかかってくる点には注意が必要です。

とくに、遠方に家がある場合は、自身で毎回維持管理に行くのは難しくなります。

とはいえ、放置していると特定空き家等に指定されるリスクがあるため、時間をかけて遠方に出向くか管理会社に管理を委託するかの選択になってくるでしょう。

管理会社に委託できれば自分で手間をかける必要はなくなりますが、代わりに委託料の負担があるため固定資産税とあわせると、より年間の維持コストは高くなってきます。

災害時に近隣住民に被害を与える可能性がある

適切に管理できていない空き家が近隣に被害をもたらすと、損害賠償請求を受ける可能性がある点は注意が必要です。

民法により所有する建物が被害を出した場合の責任は、以下のように定められています。

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

引用:民法第717条|e-Gov法令検索

つまり、適切な防止策を行っていない状態で被害が出ると、その責任は所有者が負うことになるのです。

たとえば、放置した家の瓦が台風で飛んで通行人や隣家に被害を出す、積雪で家屋が倒壊し近隣を巻き込んだといったケースでは、高額な損害賠償請求を受ける可能性があります。

とくに、築年数の古い空き家は経年劣化や旧耐震基準で建築されているなどで、倒壊のリスクが高くなるので注意しましょう。

使わない家の処分方法5選

ここでは、使わない家の処分方法として以下の5つを解説します。

  • 家を処分して土地を活用する
  • 国や自治体に寄付する
  • 相続放棄する
  • 仲介で売却する
  • 不動産会社に買い取ってもらう

家を処分して土地を活用する

家が古く使う予定がない・売却が見込めないという場合でも、土地としては価値があるケースも少なくありません。

更地であれば、新築を建てたい人や駐車場などで土地を活用したい人のニーズで売却できる可能性も高くなります。

ただし、田舎の土地の場合そもそも需要が少なく土地としても活用の幅が限定される恐れがあります。

また、更地にしてしまうと居住用の建物が無くなるため固定資産税の軽減措置が適用できない点にも注意が必要です。

更地のまま長期間活用しない・売れないとなってしまうと、税負担が大きくなるため、解体の時期は慎重に検討するようにしましょう。

国や自治体に寄付する

自治体によっては、条件を満たすことで無償で引き取ってくれる可能性があります。

ただし、自治体にとっては固定資産税の収入減少にもつながるため、簡単には寄付を受け付けていません。

また、自治体自体が活用を見込める土地でなければ寄附を受け付けてはくれません。

「管理しやすい」「境界が明確」「管理費を支払う」などのいくつかの条件を満たした場合で寄付できる可能性がありますが、寄附が実現しないケースが多いことも覚えておきましょう。

相続放棄する

相続する予定の家であれば、事前に相続放棄することで所有するのを避けることが可能です。

ただし、相続放棄は以下のような注意点もあります。

  • 他の資産の相続もできない
  • 相続放棄できる期限がある
  • 相続放棄しても空き家の管理義務が残る場合がある
  • 相続放棄すると次の相続人に管理の義務が移る

相続放棄とは、すべての遺産の相続を放棄することです。

空き家だけ放棄して現金は相続するといった選択ができないため、本当に相続放棄してもいいのかは慎重に判断するようにしましょう。

また、相続放棄した場合でも次の相続人が相続するまでは空き家の管理義務は残ります。

全員相続放棄してしまい次の相続人がいない場合は、家庭裁判所で相続財産管理人を選任する必要がある点には注意が必要です。

仲介で売却する

空き家であっても、通常の家と同様に不動産会社の仲介で売却することが可能です。

仲介で売却できれば、市場価格で売れるため高値での売却も期待できるでしょう。

しかし、築年数の古い空き家など価値の低い物件は売れにくいものです。

そもそも価値の低さを理由に不動産会社に取り扱ってもらえないケースも少なくないので、注意しましょう。

田舎の空き家の売却を検討している場合は、田舎の空き家に強い不動産会社を選ぶことが重要です。

不動産会社に買い取ってもらう

不動産会社に買い取ってもらう方法もあります。

買取であれば、仲介のように買主を探す必要がなく、不動産会社との合意で売却できるので古い家でも短期間で売却できる可能性があるでしょう。

ただし、買取は仲介での売却よりも売却額が下がる点には注意が必要です。

とはいえ、仲介で売却が難しい物件をいつまでも所有するよりも、価格が下がってでも買取ですぐに売却する方がメリットが大きいケースもあります。

不要な家を処分するときの注意点

不要な家を処分する際には、以下の点には注意が必要です。

  • 契約不適合責任に注意
  • リフォームにかかった費用分価格に上乗せできるわけではない

契約不適合責任に注意

契約不適合責任とは、契約とは異なる状態で引き渡した際に売主が負う責任です。

不動産の場合は、シロアリ被害や雨漏りなど買主に告知していない物件の不具合が見つかった場合に契約不適合責任が問われる恐れがあります。

契約不適合責任が問われると、売主は修繕費の支払や損害賠償請求・契約解除される可能性があるので、注意が必要です。

契約不適合責任を問われないためには、家の状態を正確に把握してすべて買主に告知する必要があります。

しかし、古い家の場合、劣化が進んでおり状態の把握が難しい点には注意しましょう。

築年数が古い家の場合は、買主の合意を得て契約不適合責任を免責にするのが一般的です。

契約不適合責任が問われると売主の負担は大きくなるので、事前に不動産会社とよく相談して対策するようにしましょう。

リフォームにかかった費用分価格に上乗せできるわけではない

古い家の場合、売却前にリフォームを検討する方も多いでしょうが、リフォームは基本的におすすめしません。

古い家の場合、安く買って自分好みにリフォームしたいというニーズもあり、リフォームしてしまうとそのニーズとマッチしなくなります。

また、仮にリフォームしたとしても、リフォーム費用を売却額に上乗せすることはできません。

売却額は売主が自由に設定できるため上乗せ自体はできますが、相場よりも高値になれば買い手は付かないでしょう。

上乗せするにしても、リフォーム費用に一部にとどまるケースがほとんどです。

このようにリフォームしてしまうことでニーズとミスマッチになったり、かけた費用が無駄になったりする可能性があります。

そのため、自己判断でリフォームするのはおすすめできません。

リフォームを検討する場合でも、不動産会社に相談しながらリフォームするかどうかを判断するようにしましょう。

不要な家の処分は買取がおすすめ

不要な家の処分方法としていくつか紹介しましたが、古い家の場合基本的には買取がおすすめです。

契約不適合責任は問われないのが一般的

個人が買主の場合に問われる契約不適合責任は、買主がプロ(不動産業者)の場合、問われないのが一般的です。

契約不適合責任が問われなければ売主の負担も大きく軽減できます。

ただし、一般的には問われないとはいえ、契約書に記載されているかが重要になってきます。

買取契約時には、契約不適合責任が免責になる条項が明記されているかはしっかりと確認しましょう。

買い取った不動産会社がリフォームを実施する

買取の場合、不動産会社は買取後にリフォームして再販をすることを目的としています。

そのため、買取前のリフォームは不要です。

また、仲介での売却では仲介手数料が発生しますが、買取は仲介手数料は発生しません。

リフォーム費用と仲介手数料を抑えられるので、相場よりも安値の売却になってもトータルでは仲介と変わらないというケースもあるでしょう。

すぐに売却できる

買取は不動産会社との条件に合意できれば、そのまま売却に進めます。

一般的には、1ヵ月程で現金ができるケースが多いでしょう。

仲介の場合、通常の売却でも3ヵ月〜半年ほど時間がかかり、田舎の空き家のように需要が低い物件は1年以上かかるケースも珍しくないものです。

その点、素早い売却が期待できる買取は、とにかく早く売却したい・売却金で相続税を支払いたいといったケースに適しています。

「このび」は、不要になった家を買取、新しく生まれ変わった形で次のバトンタッチするお手伝いをしています。

田舎の家や古い家の買取にも対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

住む予定のない家は、所有し続けてもコストや手間がかかるだけでなく、倒壊などのリスクもかかえています。

活用の予定のない家であれば、できるだけ早く処分することで管理の手間やコストから解放されるでしょう。

不要な家の処分方法には仲介での売却や寄付などがありますが、資産価値の低い家の場合どの方法でもハードルは高くなります。

買取を視野に入れて処分を進めることで不要な家でもスムーズな処分を目指せるでしょう。

このびはJR西日本グループの不動産買取再販サービス

このびは、不要な家を買取し今のニーズに合わせてリフォーム、リーズナブルに提供するサービスです。

田舎の家や古い家も素敵に生まれ変わらせて新しい家族にバトンタッチするサポートを行っています。

住む予定のなくなった家の処分に悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

本記事の監修

戸建買取再販事業部 事業部長森一也

鉄道を通じて地域の発展に貢献したいとの思いから、JR西日本に入社後、鉄道電気設備の維持・管理業務に携わる。
鉄道だけでなく幅広く地域の発展に貢献したいとの想いから、不動産の買取再販を行うこのびに参画。
鉄道業務で培った高い安全性・信頼性を自身の価値観とし、お客様との信頼関係構築を第一に、一人ひとりに寄り添った提案をすることを大切にしている。
このびでは営業・リフォーム・販売の経験を持ち、現在は事業統括・推進を行っている。
「このび」を通じてお客様に豊かな生活を提供することで、地域の発展に貢献したいと考えている。
子育て真っ盛りの1児の父。趣味はキャンプ。

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