不動産買取の手数料はいくらかかる?費用や税金について分かりやすく解説

不動産会社に不動産買取を依頼すると手数料がかかると思う方もいるでしょう。

必要な手数料を知った上で、不動産買取を依頼するかどうかを決めたい方もいるでしょう。

そこで、この記事では不動産買取の手数料はいくらかかるのかについて分かりやすく解説していきます。

不動産買取に仲介手数料はかからない

『仲介手数料』とは不動産売買の際、買主と売主の間に入り調整をしてくれた不動産会社に支払う手数料のことです。

不動産買取は不動産会社に不動産を直接買い取ってもらいます。
そのため、不動産買取に仲介手数料はかかりません。

仲介手数料は成功報酬なので、不動産売買が成立した場合のみ支払いが発生します。

売買代金が400万円を超える場合の仲介手数料は『3%+6万円+消費税』です。

例えば売買代金が2,000万円だった場合の仲介手数料は72.6万円となります。
計算式:(2,000万円×3%=60万円)+6万円+6.6万円(消費税)=72.6万円

なお不動産売買が成立した場合は、買主と売主の両方が仲介手数料を支払います。
どちらかのみが負担するわけではありません。

買取と仲介についてはこちらの記事を参考にしてください。

不動産買取とは?買取と仲介の違いや向いている人の特徴を紹介

※2024年7月1日の宅建業法の一部改正により、物件価格が800万円以下の低廉な空家等については、仲介手数料の上限が33万円(税込)となりました。
この場合、媒介契約の締結に際しあらかじめ、報酬額について宅建業者から説明を受け、合意する必要があります。

不動産買取にかかる3つの税金

不動産買取には以下の3つの税金がかかります。

・印紙税
・登録免許税
・譲渡所得税

どのような税金なのか一つずつ解説していきます。

不動産買取にかかる税金1.印紙税

『印紙税』とは売買契約書に貼り付ける収入印紙にかかる費用のことです。

売買代金が1万円を超えると印紙税が発生します。

売買代金と印紙税額はこちらの表を参考にしてください。

売買代金印紙税額
10万円超~50万円以下400円
50万円超~100万円以下1,000円
100万円超~500万円以下2,000円
500万円超~1,000万円以下10,000円
1,000万円超~5,000万円以下20,000円
5,000万円超~1億円以下60,000円
1億円超~5億円以下100,000円

※租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。

軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。詳しくは国税庁HPをご参照ください。

通常、売買契約書は買主分と売主分の合計2通が作成されます。

ただし、印紙税は買主と売主のそれぞれが負担するため、1通分の費用のみがかかります。コスト削減案として、印紙税が高額になる理由から1通を作成し買主が保有、売り主はコピーを保有することで印紙税の負担を減らすことは可能です。

但し、法律上有効な契約書の本痛は買主の手元にあるので、コピーでは不安という方は2通作成した方が良いでしょう。

不動産買取にかかる税金2.登録免許税

『登録免許税』とは登記の手続きにかかる費用のことです。

不動産売買では所有権移転登記や抵当権抹消登記などを行う必要があります。

登記作業は司法書士に依頼するケースが一般的です。

売却における司法書士の報酬は2万円~5万円程度かかります。

登記の種類と費用の一覧はこちらです。

登記の種類費用
抵当権抹消登記不動産一個につき1,000円
住所変更登記不動産一個につき1,000円
所有権移転登記(相続)固定資産税評価額×0.4%
所有権移転登記(売買)固定資産税評価額×2%※
所有権移転登記(贈与)固定資産税評価額×2%

※軽減税率の特例を受ける場合は、1.5%に軽減されます。

不動産買取にかかる税金3.譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た際に課税される税金を『譲渡所得税』と呼びます。

所得税と住民税が譲渡所得税の課税対象となります。

不動産売却で損失が生じた場合は、譲渡所得税の課税対象となりません。

譲渡所得税を求める計算式はこちらです。
収入金額-不動産の取得費用-売却費用=譲渡所得

譲渡所得の計算は複雑で分かりにくいです。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

不動産売却時にかかる税金は?種類や計算方法、節税方法を紹介

不動産買取にかかるその他の費用

不動産買取にかかるその他の費用はこちらです。

・引っ越し費用
・印鑑証明書の取得費用
・必要書類の再発行にかかる費用
・住民票の取得費用(必要に応じて)

それぞれの費用について見ていきましょう。

不動産買取にかかるその他の費用1.引っ越し費用

現在住んでいる不動産を買取してもらう場合は引っ越し費用がかかります。
引っ越し費用が高くなるのは繁忙期とされている3月~4月頃です。

この時期は新社会人や新大学生などが一斉に引っ越しをするタイミングだからです。

不動産買取にかかるその他の費用2.印鑑証明書の取得費用

不動産買取では印鑑証明書の提出を求められます。
印鑑証明書の取得費用は1枚につき300円かかります。

不動産買取にかかるその他の費用3.必要書類の再発行にかかる費用

不動産買取を利用して不動産を売却する際は、登記済権利証や固定資産税納付通知書などの書類の提出が必要です。

必要書類を紛失した場合は、再発行費用を支払うことで再取得が可能となります。
ただし、権利証(登記識別情報)については、再発行が出来ないため、司法書士による本人確認制度を利用して、代用する形となります。

必要書類の再発行等にかかる費用はこちらです。

必要書類再発行費用
登記済権利証(登記識別情報)30,000円前後(再発行できません)
地積測量図面・境界確認書350,000円~800,000円(必須ではありません)
固定資産税納付通知書200円~400円
台帳記載事項証明書(建築確認済証・検査済証を紛失した場合)300円~500円(必須ではありません)

不動産買取で必要な書類はこちらの記事を参考にしてください。

不動産買取で必要な書類とは?取寄方法や費用の目安について解説します

不動産買取にかかるその他の費用4.住民票の取得費用

不動産の登記上の住所と現住所が異なる際は住民票を提出します。

住民票は1通あたり200円~300円で取得可能です。

まとめ

不動産買取では印紙税や登録免許税などの税金がかかります。
その他には印鑑証明書の取得費用や、必要書類の再発行にかかる費用等を負担する場合があります。

なお、不動産買取では仲介手数料がかかりません。

売買代金によっては多額の仲介手数料の削減が可能です。

不動産売却をご検討であれば、このびにおまかせください。

このびは『株式会社JR西日本イノベーションズ』が運営する不動産の買取再販サービスです。

このびでは仲介手数料がかかりません。

さらに不要な家具や遺留品などの処分もお引き受けいたします。

不動産売却に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

本記事の監修

戸建買取再販事業部 事業部長森一也

鉄道を通じて地域の発展に貢献したいとの思いから、JR西日本に入社後、鉄道電気設備の維持・管理業務に携わる。
鉄道だけでなく幅広く地域の発展に貢献したいとの想いから、不動産の買取再販を行うこのびに参画。
鉄道業務で培った高い安全性・信頼性を自身の価値観とし、お客様との信頼関係構築を第一に、一人ひとりに寄り添った提案をすることを大切にしている。
このびでは営業・リフォーム・販売の経験を持ち、現在は事業統括・推進を行っている。
「このび」を通じてお客様に豊かな生活を提供することで、地域の発展に貢献したいと考えている。
子育て真っ盛りの1児の父。趣味はキャンプ。

関連記事

簡易査定は
こちら!