不動産売却で無申告だとどのようなリスクやペナルティがある?

不動産を売却した際、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行うことが一般的です。

しかし、確定申告に馴染みのない方は忘れてしまうことも考えられます。

不動産売却で申告すべき収入を無申告の場合、どのようなリスクやペナルティがあるのでしょうか?

不動産売却において確定申告が必要なケースと不要なケースも紹介するので、ぜひこの記事で確認してください。

不動産売却で確定申告が必要なケース

不動産売却で確定申告が必要なケースはこちらです。

・売却時に利益が発生したとき
・3,000万円の特別控除の特例を利用するとき
・損益通算および繰越控除の特例を利用するとき

確定申告が必要なケースについて順番に解説していきます。

不動産売却で確定申告が必要なケース1.売却時に利益が発生したとき

不動産の売却時に発生した利益のことを『譲渡所得』といいます。

譲渡所得は下記の計算式で算出します。

譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用

譲渡所得に関してはこちらの記事を参考にしてください。

不動産売却で確定申告が必要なケース2.3,000万円の特別控除の特例を利用するとき

マイホームを売却する際、下記の要件に該当していれば最大3,000万円の控除が受けられます。

・賃貸物件や別荘以外で、自らが居住する不動産であること
・相続した不動産でないこと
・2年以内に3,000万円特別控除の特例および譲渡損失の損益通算、繰越控除の特例を受けていないこと
・住まなくなったのち、3年目の年末を経過するまでに売却していること

不動産売却で確定申告が必要なケース3.損益通算および繰越控除の特例を利用するとき

『繰越控除』とは不動産売却で損失が発生した際、損失額が給与所得や事業所得を上回った分を翌年に繰り越すことです。

繰り越した金額は最長3年までの期間に限り、翌年の所得から差し引けます。

不動産売却で確定申告が不要なケース

不動産売却時に損失が発生した場合、確定申告は不要です。

しかし、先述したように損益通算および繰越控除の特例を利用できます。

無理をして確定申告をする必要はありませんが、節税に繋がる可能性もある点は覚えておくと良いでしょう。

不動産売却で無申告の場合に考えられるリスクやペナルティ

不動産売却で確定申告が必要であるにも関わらずに申告をしない場合は、下記のリスクやペナルティがあります。

・税務署の調査が入る
・延滞税や無申告加算税が課される

無申告時のリスクやペナルティ1.税務署の調査が入る

「確定申告をしなければ不動産を売却した事実が知られることはない」と思うかもしれません。

しかし、税務署は不動産を売却した事実を把握していており、後ほど『お尋ね』が届く可能性があります。

お尋ねとは税務署から不動産売却に関する事実を確認する問い合わせのことです。

電話や書面で行われるケースが多いです。

お尋ねでは譲渡価額や取得費、譲渡費用等を確認されます。

もちろん全ての人にお尋ねが来るわけではありませんが、偽りのないよう正直に回答すれば問題ありません。

無申告時のリスクやペナルティ2.延滞税や無申告加算税が課される

確定申告が必要であるにも関わらずに無申告のままでいると、下記のペナルティの対象となります。

・無申告加算税
・延滞税

無申告加算税

『無申告加算税』とは不動産売却において、無申告の場合に課せられる税金です。

納付すべき税額と割合はこちらです。

納付すべき税額割合
50万円以下15%
50万円超20%

たとえば100万円の譲渡所得税を納税する必要があったにも関わらず、無申告の場合に課せられる無申告加算税の計算式はこちらです。

50万円×15%=7.5万円
(100万円-50万円)×20%=10万円
7.5万円+10万円=17.5万円

100万円とは別に、無申告加算税である17.5万円も納税する必要があります。

指摘される前に申告すれば期限後申告となる

税務署に指摘される前に申告すれば『期限後申告』として処理されます。

期限後申告では5%で済むため、無申告に気がついた際は早急に申告するとよいでしょう。

延滞税

『延滞税』は確定申告の期限を過ぎた後に課せられる税金のことです。

延滞税の額は納付期限から経過した日数により異なります。

納付期限から経過した日数延滞税の割合
2か月を経過するまで7.3%か延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
2か月を経過した翌日以降14.6%か延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合

不動産売却における確定申告の手続き

不動産売却における確定申告の手続きはこちらです。

1.必要書類を用意する
2.譲渡所得税額を計算する
3.確定申告書を作成する
4.確定申告書を税務署に提出する

不動産売却における確定申告については、下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

まとめ

不動産売却において確定申告が必要であるにも関わらず、無申告のままでいるリスクやペナルティは税務署の調査が入る、延滞税や無申告加算税が課されるなどが考えられます。

不動産売却で確定申告が必要なケースは、売却時に利益が発生したときや3,000万円の特別控除の特例を利用するときなどです。

この記事で解説した内容を参考にして、必要であれば確定申告を行うと良いでしょう。

不動産売却をご検討であれば、このびにおまかせください。

このびは『株式会社JR西日本イノベーションズ』が運営する不動産の買取再販サービスです。

不動産売却に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

本記事の監修

戸建買取再販事業部 事業部長森一也

鉄道を通じて地域の発展に貢献したいとの思いから、JR西日本に入社後、鉄道電気設備の維持・管理業務に携わる。
鉄道だけでなく幅広く地域の発展に貢献したいとの想いから、不動産の買取再販を行うこのびに参画。
鉄道業務で培った高い安全性・信頼性を自身の価値観とし、お客様との信頼関係構築を第一に、一人ひとりに寄り添った提案をすることを大切にしている。
このびでは営業・リフォーム・販売の経験を持ち、現在は事業統括・推進を行っている。
「このび」を通じてお客様に豊かな生活を提供することで、地域の発展に貢献したいと考えている。
子育て真っ盛りの1児の父。趣味はキャンプ。

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